インフルエンザ等による出席停止について

出席停止報告書

学校保健安全法により、学校において予防すべき感染症にかかっている場合、他の生徒に感染するおそれのある期間は登校できません。出席停止期間は欠席になりませんので、医師と相談の上適切な処置をとられますようお願いします。

病名潜伏期間出席停止期間の基準
インフルエンザ1日~2日発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
百日咳6日~15日特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか)10日~12日解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎
(おたふくかぜ)
14日~24日耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん14日~21日発しんが消失するまで
水痘
(みずぼうそう)
11日~20日すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱
(プール熱)
5日~6日主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 一様でない病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 2日~5日 病状により医師において感染のおそれがないと認めるまで
  • その他の感染症など不明な点は保健室までお尋ねください。
  • 学校保健安全法施行規則の一部改正により、髄膜炎菌性髄膜炎が出席停止となる第2種感染症に追加され、また、インフルエンザ、百日咳、流行性耳下腺炎の出席停止期間の基準が上記のように変更されました。(施行日 平成24年4月1日)