緊急時(警報等)の対応について

本校における保護者向けの緊急連絡等は安心安全メール・絆ネット(一斉配信メール)を通じてお知らせしております。

暴風警報発表時の対応について

 「暴風警報」が、「愛知県全域」「愛知県西部」「愛知県西三河南部の全域また一部」に、発表されているときの対応は、次のとおりです。
 なお、「愛知県西三河南部」とは、岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、幸田町の市町です。

1 午前11時までに「暴風警報」が解除された時は、解除後2時間を経て授業を実施します。

2 午前11時の時点で「暴風警報」が継続している場合は授業を行いません。

特別警報発表時の対応について

 「暴風特別警報」および「大雨特別警報」が、愛知県に、発表されているときの対応は、次のとおりです。

1 生徒の登校前に、特別警報が発表された場合

(1) 授業を行わず、休校とする。特別警報が、その日にうちに解除されても、授業は行いません。

(2) 解除後の授業の開始については、学校のホームページなどで生徒に伝えます。

2 生徒の登校後に、特別警報が発表された場合

発表を予告された時点で、特別警報の発表を待たずに授業を打ち切り、保護者への引き渡しを行うなど、適切に対応します。

東海地震に関する緊急時の安全対策について

 東海地震に関する緊急時には、本校では下記のように対応することになっております。

1 東海地震注意情報(注①)が発表されたり、警戒宣言が発令(東海地震予知情報が発表)(注②)された場合は、授業を行わない。

(1) 在宅時は、登校しない。

(2) 登下校時は原則として帰宅する。

(ただし状況によっては学校又は最寄りの避難所に避難する。)

(3) 登校後は、学校の指示に従い速やかに下校する。

2 学校の再開は、以下のようにする。ただし、交通機関・通信手段の途絶などにより登校できない場合は、安全が確認できるまで登校しなくてよい。

(1) 東海地震注意情報(注①)の解除情報が発表された場合は、翌日から再開する。

(2) 警戒宣言(注②)発令以後に「地震災害に関する警戒解除宣言」(注③)が発せられた場合(東海地震注意情報(注①)の解除情報が発表された場合)は、翌日から再開する。

(3) 東海地震など大規模地震が起きた場合は、学校から連絡があるまで待機とする。

3 学校への連絡について

東海地震など大規模地震発生後は必ず学校へ被災状況を連絡する。その際は、災害用伝言ダイヤル「171」(注④)などを使用する。

注①「東海地震注意情報」は、東海地震の前兆現象の可能性が高まったと認められる場合に、気象庁より発表される。

注②「警戒宣言」は、東海地震が発生する恐れがあると認められる場合に、内閣総理大臣より発令される。「東海地震予知情報」はほぼ同時に気象庁より発表される。

注③「地震災害に関する警戒解除宣言(大震法第9条)」は、警戒宣言を発した後、東海地震発生のおそれがなくなったと認めるとき、発せられる宣言。

注④ 災害用伝言ダイヤル「171」は、警戒宣言発令前の段階から提供される予定である。

※使用法及び活用法の詳細は、NTTハローページなどを参照のこと。